実務経験要件
実務経験要件について
・「令和2年3月1日から」の建築実務の経験については、「設計図書・施工図等の図書と密接に関わりをもちつつ、建築物全体を取りまとめる、建築関係法規の整合を確認する又は建築物を調査・評価するような業務」を対象とした要件となります。
※建築士法の改正により追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験としてカウントできません。施行日(令和2年3月1日)以降に行われた実務から実務経験年数にカウントされます。
・「平成20年11月27日まで」、「平成20年11月28日から令和2年2月29日まで」における実務経験については、当時の基準により判定され、令和2年3月1日以降の実務経験と合算することができます。
・「平成20年11月27日まで」、「平成 20年11月28日から令和2年2月29日まで」、「令和2年3月1日から」の建築実務の経験は、いずれも、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まないものとします。
・昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。)は、建築実務の経験として認められません。
・対象となる実務の具体例は、下記のとおりご確認ください。
〇「令和2年3月1日から」の実務経験
〇「平成 20 年 11 月 27 日まで」、
「平成 20 年 11 月 28 日から令和2年2月 29 日まで」の実務経験