工事現場における落下物による危害の防止について
和歌山市 都市計画部 建築指導課からのお知らせ
工事現場における落下物による危害の防止について
平素は、本市建築行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和元年11月19日に、和歌山市内の12階建てビルにおいて、看板の補修工事に使用
していた外部足場の撤去作業中に鋼管が道路に落下し、直撃を受けた歩行者が死亡すると
いう事故が発生しました。
建築基準法第90条及び建築基準法施行令第136条の5第2項には、工事現場におけ
る落下物に対する防護について規定されています。外部足場の点検、作業の手順及び安全対
策の確認を徹底していただき、工事現場における落下物による危害の防止に努めると共に、
対策が不十分な場合は適切な対策を講じていただく必要があります。
また、国土交通省が策定した「建設工事公衆災害防止対策要綱」においても、安全対策に
ついて順守すべきことが規定されております。
日頃より安全管理には細心の注意を払っていただいているところと存じますが、より一
層安全管理を徹底するよう、貴会の会員に対して改めて周知いただくようお願いします。
建築基準法第90条(工事現場の危害の防止)
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
建築基準法施行令第136条の5(落下物に対する防護)
第2項 建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。