二級・木造建築士免許登録申請(令和元年以前の建築士試験合格者)
免許の登録
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならず、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行う。(建築士法第4条第2項、第5条第1項)
二級・木造建築士としての実務経験年数の算定は、登録年月日からとなります。(合格日、申請日とは異なる点、ご注意下さい)
絶対的欠格事由(建築士法第7条)
次のいずれかに該当する者には、二級建築士又は木造建築士の免許が受けられません。
未成年者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取り消し日から起算して5年を経過しない者。
建築士法第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に建築士法第9条第1項第1号の規定により一級建築士又、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、まだその期間が経過しない者。
相対的欠格事由(建築士法第8条)
次のいずれかに該当する者には、二級建築士又は木造建築士の免許が受けられない場合があります。
禁錮以上の刑に処せられた者(建築士法第7条3号に該当する者を除く。)
建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(建築士法第7条4号に該当する者を除く。)
二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの。
申請に必要な書類について
1.合格通知書(確認のため用意してください)
2.本籍記載のある住民票の写し(提出時において発行日より6ヶ月以内のもの)
3.免許申請手数料(19,300円)申請手数料の振込みについて
4.証明写真2枚
6ヶ月以内に撮影のもの、無帽・無背景・正面上3分身
縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
※本人が確認できる証明写真で同じものを2枚用意してください。
※申請者自身がプリントする場合は「写真プリント用紙」に印刷したものに限ります。
※1~4は申請者で必ずご用意下さい。
5.二級・木造建築士免許申請書 R3年4月7日改訂
令和元年以前試験合格 二級・木造建築士免許申請書 記入例 R3年1月8日改訂
二級・木造建築士住所等の届出 記入例 R2年12月1日改訂
7.建築士免許証明書写真票[PDF] R元年年12月18日改訂
写真票 記入例[PDF] R元年年12月18日改訂
8.本人であることが証明できる公的証明書(運転免許書等)
申請方法および提出先について
上記必要書類等を以下の点に注意してご用意のうえ、窓口にて申請してください。
※申請書(5~7)は必要事項を黒または青色のボールペンで記入してください。
※5及び7の申請書には裏面に「氏名」「和歌山県」を記入した証明写真(4)を貼付すること。
※記入に際して同じ項目は略さず統一して転記し、書落とし、書間違いの無いように丁寧に記入してください。
※氏名については原則として、戸籍等にある本名で記入してください。また、通称名および旧姓併記を望まれる場合は氏名欄の”本名”に続けて(通称名or旧姓)と記入のうえ、(7)の申請書の指定の欄にも記入してください。
※誤記、削除をした場合は、二重消し線で訂正してください。
所在地等
一般社団法人 和歌山県建築士会
〒640-8045
和歌山県和歌山市卜半町38番地
TEL:073-423-2562 FAX:073-433-2772
受付時間 午前 9:30~12:00 午後 1:00~5:00 ※時間外の受付はしておりません。
休業日 土曜・日曜・祝祭日及びお盆・年末年始
※ 「設計製図の試験」を他の都道府県で受験された方は、受験地の都道府県での登録となりますので間違いの無いようお願いします。
なお、メール等での申請は、受け付けておりません。また、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。 やむを得ない理由により本人が持参できない場合には、代理人でも結構です。 その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的証明書、申請者本人の証明写真がついている公的証明書のコピーを持参ください。
ただしこの場合、受取りは必ず申請者本人になります。
交付について
申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間を要します。
交付の準備ができましたら、交付通知のハガキを送付いたします。
交付の際に必要なもの
(1)交付通知のハガキ
(2)本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証等)
(3)印鑑(認印可)
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人でも結構です。(申請時が代理 人の場合は、受取りは必ず申請者本人になります。)
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的証明書を持参ください。