二級・木造建築士免許登録事項変更の申請
登録事項変更(氏名の変更の場合)
登録した二級・木造建築士は氏名を変更した場合、変更のあった日から30日以内に、その旨を知事に届けなければなりません。(建築士法第5条の2第2(建築士法第5条の2第2項)
なお、旧姓の併記を希望する場合または削除する場合も登録事項変更届になります。ただし旧姓のみを登録者名に使用することはできません。
申請に必要な書類について
1.戸籍謄本又は抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。外国籍の者の場合は、住所地の市町村で発行している「住民票の写し(国籍の記載を含む)」
2.証明写真2枚 6ヶ月以内に撮影のもの、無帽・無背景・正面上3分身 縦45mm×横35mm(パスポート用サイズ)
※本人が確認できる証明写真で同じものを2枚用意してください。
※申請者自身がプリントする場合は「写真プリント用紙」に印刷したものに限ります。
3.申請手数料(5,900円) 申請手数料の振込みについて
4.事項変更前の建築士免許証(免許証明書)原本
5.5.の事項変更前の建築士免許証(免許証明書)原本のコピーを1通
※1~6は申請者で必ずご用意ください。
6.二級・木造登録事項変更届書又は書換え交付申請書
7.二級建築士・木造建築士住所等の届出[PDF]
8.建築士免許証明書写真表
上記6~8はプリントアウトして事前にご記入いただけます。
9.本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証等)
申請方法および提出先について
上記必要書類等を以下の点に注意してご用意のうえ、窓口にて申請してください。
※申請書(6~8)は必要事項を黒または青色のボールペンで記入してください。
※6及び8の申請書には裏面に「氏名」「和歌山県」を記入した証明写真(2)を貼付すること。
※記入に際して同じ項目は略さず統一して転記し、書落とし、書間違いの無いように丁寧に記入してください。
※氏名については原則として、戸籍等にある本名で記入してください。また、通称名および旧姓併記を望まれる場合は氏名欄の”本名”に続けて(通称名or旧姓)と記入のうえ、(8)の申請書の指定の欄にも記入してください。
※誤記、削除をした場合は、二重消し線で訂正してください。
所在地等
一般社団法人 和歌山県建築士会
〒640-8045 和歌山県 和歌山市卜半町38番地
TEL:073-423-2562 FAX:073-433-2772
受付時間 午前 9:00~12:00 午後 1:00~5:00 ※時間外の受付はしておりません。
休業日 土曜・日曜・祝祭日及びお盆・年末年始
なお、メール等での申請は、受け付けておりません。また、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。
やむを得ない理由により本人が持参できない場合には、代理人でも結構です。
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的証明書、申請者本人の証明写真がついている公的証明書のコピーを持参ください。
ただし、この場合受取りは必ず申請者本人になります。 遠隔地等で窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前に一度、お問い合わせください。
交付について
申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月ほど時間を要します。 交付の準備ができましたら、交付通知のハガキを送付いたします。
交付の際に必要なもの
交付の際は、お手元にある建築士免許証(免許証明書)の原本をお持ちください。新しい免許証明書と引き換えになりますのでお忘れになりますとお渡しできません。ご注意ください。
(1)建築士免許証(免許証明書)原本
(2)交付通知のハガキ
(3)本人であることが証明できる公的証明書(運転免許証等)
(4)印鑑(認印可)
・免許証明書の交付を郵送希望する方は、申請手数料とは別途、送料774円が必要です。
申請手数料と合わせてお振込み下さい。(本人限定受取郵便にて発送。)
申請者本人が申請した場合に限り、やむを得ない理由により本人が受理できない場合には代理人でも結構です。(申請時が代理人の場合は、受取りは必ず申請者本人になります。)
その際には、上記の必要なもの以外に、やむを得ない理由を記した委任状と代理人に係る本人確認できる公的証明書を持参ください。