建築士の死亡等の届け及び免許取り消し申請
建築士の死亡等の届出
和歌山県で登録した二級・木造建築士が下記事項に該当することとなったときは、各項目の( )に定める者は30日以内にその旨を知事に届けなければなりません。(建築士法第8条の2)
死亡した場合(戸籍法による死亡の届出義務者)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
建築士法の規定に違反、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
心身故障により、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして、国土交通省令で定める場合に至ったとき(本人、法定代理人又は同居の親族)
必要書類について
1.死亡等届出書
※上記はダウンロードできますので、事前にご記入いただけます。
2.建築士免許証
3.関係書類として、戸籍謄本(抄本)、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込み、その他の参考となる所見を記載した医師の診断書他(必要な書類は、下記問い合わせ先に確認してください。)
1については、黒または青色のボールペンで記入します。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください。
誤記、削除をした場合は、二重消し線で修正してください。
免許の取消申請
和歌山県で登録した二級・木造建築士が、免許の取消をしようとする場合は、和歌山県に申請してください。(建築士法第9条)
必要書類について
1.二級・木造免許取消申請書
※上記はダウンロードできますので、事前にご記入いただけます。
2.建築士免許証
3.戸籍謄本(抄本)
4.本人であることを確認できる運転免許証、旅券等を提示願います。
1.については、黒または青色のボールペンで記入します。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください
誤記、削除をした場合は、二重消し線で修正してください。
失踪宣告の届出
和歌山県で登録した二級・木造建築士が失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内にその旨を知事に届けなければなりません。
必要書類について
1.失踪宣告届出書
※上記はダウンロードできますので、事前にご記入いただけます。
2.建築士免許証
3.関係書類として戸籍謄本(抄本)又は失踪宣告書
1については、黒または青色のボールペンで記入します。
書き落とし、書き間違いのないように注意してください。
誤記、削除をした場合は、二重消し線で修正してください。
申請方法および提出先について
上記必要書類を一般社団法人和歌山県建築士会にご提出ください。 なお、メール等での申請は、書類不備、添付書類不足等の場合は受け付けできません。 遠隔地等で窓口へのお越しが困難な場合は、手続き前に一度、お問い合わせください。 書類提出の際、申請者本人であることを確認できる運転免許証、旅券等を呈示願います。
※なお、ここでの申請者とは
失踪宣告の届・・・戸籍法による失踪の届出義務者
免許の取消申請・・・本人
所在地等
一般社団法人 和歌山県建築士会
〒640-8045 和歌山県和歌山市卜半町38番地
TEL:073-423-2562 FAX:073-433-2772
受付時間 午前 9:00~12:00 午後 1:00~5:00 ※時間外の受付はしておりません。
休業日 土曜・日曜・祝祭日及びお盆・年末年始免許取消申請書